人間生活工学とは、「安心・安全・快適・健康・便利」を実現するための”ものづくり”の考え方と技術です。

一般社団法人 人間生活工学研究センター(HQL)

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認証の申請|一般社団法人 人間生活工学研究センター(HQL)
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申請書類のダウンロード|一般社団法人 人間生活工学研究センター(HQL)
申請
認証申請書
形式:Word
容量:49kb
製品機能説明書
形式:Word
容量:88kb
認証申請書・製品機能説明書記入の手引き
形式:PDF
容量:144kb
人間生活工学ガイドライン
形式:PDF
容量:135kb
規程
業務規程
形式:PDF
容量:25kb
約款
形式:PDF
容量:18kb
審査規程
形式:PDF
容量:16kb
認証規程
形式:PDF
容量:11kb
マーク使用規程
形式:PDF
容量:402kb
認証料金規程
形式:PDF
容量:11kb
帳票

下記につきましては、認証事務局までお問い合わせください。

認証登録継続申請書(意匠変更)兼審議引受書
認証登録継続申請書(意匠変更)説明書
ディスクリプション追加申請書兼確認審査引受書
ディスクリプション追加申請書説明書
認証登録継続申請書(他製品への機能付加)兼確認審査引受書
認証登録継続申請書(他製品への機能付加)説明書
認証登録継続申請/ディスクリプション追加申請結果通知書
認証登録一部削除申請書
認証登録一部削除申請書説明書
  • 申請書類のダウンロード|一般社団法人 人間生活工学研究センター(HQL)
はじめに
下に、人間生活工学製品機能認証の申請書の作成についての要点をまとめたものを記載いたします。申請書の作成に当たっては、人間生活工学研究センター所定の申請書書式を用いて、ご記入ください。
注意事項
(1)人間生活工学研究センター所定の申請書書式に記載された内容は、当該製品等が認証された後、ホームページ上で公開されます。
(2)人間生活工学研究センター所定の申請書書式が審査の際の基礎資料となります。可能な限り、この書式に記入してください。但し、下記に該当する資料は、別紙(書式自由)を添付することができます。
 ①非公開を希望する資料
 ②申請書の内容を補足する添付資料(実験の詳細資料、学会等での発表資料等)
(3)申請書の「2.2設計」、「2.3確認評価」の項目については、申請書の内容を補足する添付資料のご提出を強くお勧め致します。
フェースシート
申請者、連絡先窓口、認証を申請する製品の範囲についてご記入ください。
注意事項
(1)認証の対象は、製品(販売することを目的に作られた工業製品。ソフトウエアやシステムも含まれる。製品に付随するサービスも含まれる。)です。完成品のみとします。製品単位で申請してください。製品の一部の申請は受け付けません。
(2)認証を申請する製品は、製品名、シリーズ名、型番などで対象となる製品の範囲を特定してください。
コンシューマーコミュニケーション
人間生活工学的機能の概要と記述・表示(ディスクリプション)
認証取得を希望するディスクリプションと、それぞれのディスクリプションの裏付けとなる、人間生活工学的機能の名称ならびにその機能の概要について、簡潔におまとめください。ここで、ディスクリプションとは、「人間生活工学的機能に関する記述・表示」のことを言います。
1つのディスクリプションに対して、複数の人間生活工学的機能がある場合、または、1つの人間生活工学的機能に複数のディスクリプションがある場合は、書式の表を適宜調整していただいてかまいませんので、分かりやすくお書きください。
注意事項
(1)ここで対象とする人間生活工学的機能とは、人間の日常生活の改善が図られ、安全、安心、健康、快適、便利な生活の維持・増進に寄与することが期待できる機能を言います。
(2)人間生活工学的機能の名称に番号をふってください。「2.製品開発プロセス」以降では、各説明に対応する人間生活工学的機能の名称を番号でご記入いただきます。
(3)ディスクリプションは、薬事法、その他の法令に違反する記述・表示でないことを申請者においてあらかじめ確認した上で、記載してください。
(4)ディスクリプションは、認証後も申請することによりいつでも追加することができます。但し、確認審査のための費用(確認審査料)を別途ご負担いただきます。
(5)認証後のマークは、ここで申請した人間生活工学的機能の名称とディスクリプションに付与することができます。
(6)ディスクリプションの記載例と審査ポイントは以下の通りです。 【記載例】
手の感触でスムーズにそうさできるスイッチです。肩腰への負担が軽減され立ち上がりが楽になります。
【審査のポイント】機能明示性:ディスクリプションは人間生活工学的機能を適切に表現していること。理解容易性:ディスクリプションは生活者が容易に理解可能な表現であること。専門用語など理解しにくい記述は対象となりません。 (7)人間生活工学的機能の名称の記載例とポイントは以下の通りです。 【記載例】①触感判別スイッチ②立ち座りサポート【審査ポイント】機能明示性:機能の名称は人間生活工学的機能を適切に表現していること。理解容易性:機能の名称は生活者が容易に理解可能な表現であること。専門用語など理解しにくい記述や曖昧な記述は対象となりません。
人間に対する効果・影響であること。「・・・を検証しました」「・・・と設定しました」など、客観的事実のみの記述は対象となりません。 (8)人間生活工学的機能の記載例と審査ポイントは以下の通りです。 【記載例】①人間の感触を生かした操作性スイッチにより目視しなくてもスイッチ機能を判別できる。②人体寸法に対応して設置したアームレストが立ち座り動作を効果的にサポートする。【審査ピント】人間の日常生活の改善が図られる機能であること。安全、安心、健康、快適、便利な生活の意地、増進に寄与することがきたいできる機能であること。
ユーザーレビュー
人間生活工学的機能に関する、使用者の声(ユーザーレビュー)の収集とその活用方法をお書きください。
注意事項
(1)これ以降は、1.に書かれた人間生活工学的機能の妥当性が審査されます。つきましては、それぞれの記述が、どの人間生活工学的機能にあたるかが分かるように、人間生活工学的機能にあたる箇所に下線を引き、該当する機能の番号を明記してください。 【記述例】以上により、アームレストの把持に寸法を導き出した[2] (2)ユーザーレビューの審査ポイントは以下の通りです。 【審査ポイント】内容明示性:製品全体のコンセプト(想定ユーザを含む)並びに、その中での人間生活工学的機能の位置づけが明記されていること。
製品開発プロセス 
要求仕様の策定(製品コンセプト策定)
当該製品全体のコンセプト(想定ユーザを含む)と、その中での人間生活工学的機能の位置づけをお書きください。またそれらの理由・背景についてもお書きください。   
注意事項
(1)製品コンセプトに関する審査ポイントは以下の通りです。 【審査ポイント】内容明示性:製品全体のコンセプト(想定ユーザを含む)並びに、その中での人間生活工学的機能の位置づけが明記されていること。
設計
■概要
要求仕様(製品コンセプト)と設計仕様をお書きください。
注意事項
(1)要求仕様(製品コンセプト)と設計仕様との対応関係が分かるようにお書きください。
■設計の根拠
要求仕様(製品コンセプト)から設計仕様を導いた根拠をお示しください。
注意事項
(1)人間生活工学調査・実験・データ活用がある場合は表①にお書きください、その他の根拠については、表②にお書きください。
(2)複数実施している場合、書式の表をコピーしてご利用ください。
(3)不要な表は削除してください。
(4)設計に関する審査ポイントは以下の通りです。 審査ポイント】
内容理論性:調査、実験、データ活用については、その目的と結果に対応性があること。また結果の設計仕様への適応が論理的に説明されていること。調査、実験、データ活用を行っていない場合には、設計仕様導出が理論的に説明されていること。内容再現性:調査、実験、データ活用については、再現可能なレベルで説明されていること。調査、実験などの方法は追実験、追調査ができる程度に明確に示されていること。
確認評価
試作品による人間生活工学的機能の確認評価について、その目的、方法、手順、規模、結果をお書きください。
注意事項
(1)確認評価について、①目的、②方法、③手順、④規模、⑤結果を分かりやすくおまとめください。
(2)一つの実験等で、複数の人間生活工学的機能についての評価を行っている場合には、該当する箇所に下線を引き、該当する機能の番号を明記してください。
(3)確認評価に関する審査ポイントは以下の通りです。 【審査ポイント】内容理論性:人間生活工学的機能の評価が論理的に説明されていること。目的と結果に対応性があること。内容再現性:人間生活工学的機能の評価が再現可能なレベルで説明されていること。調査、実験などの方法は、追実験、追実験、追調査ができる程度に明確にしめされていること。
製造
評価した試作と最終製品との違いについてお書きください。
注意事項
(1)ここでは、要求仕様どおりに設計製造されたか、また確認評価後、仕様に変更を行った場合、変更後の製品にも同様の評価結果が認められるかどうかについてお聞きするものです。
(2)「2.3確認評価」で評価を行った試作に何らかの変更を加えて最終製品とした場合、どのような変更を加えたか、また変更後にも同様の評価結果が認められると判断する理由をお書きください。
(3)製造に関する審査ポイントは以下の通りです。 【審査ポイント】最終製品は該当機能の設計に基づいて製造されていること。製造上の理由から設計仕様に変更が行われている場合、それは要求仕様が満たされてる範囲内で行われていること。
最後に
申請書を提出する前に、各項目の審査ポイントに対して根拠ある説明がなされているかどうかご確認ください。誤字や脱字、意味が分かりにくい文章、説明のつじつまが合わない点、説明に飛躍がある点がないかどうか、再チェックをお願いします。別の人に読んでもらい、上記の点を確認してからご提出いただくことをお勧めします。 
その他
・審査中の質疑応答は1回のみ想定しております。ご協力をお願い致します。
・審査委員による審査結果は、「認証可」「再審査」「認証不可」「申請却下」のいずれかとなります。「認証可」の場合は、認証委員会において審議が行われ、同委員会の決定をもって認証されます。
・「再審査」の場合は、申請書修正後、同委員による審査が可能です。

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